2011年7月29日金曜日

真のオーナー(ベネフィシャルオーナー)香港の銀行口座はどうなる?

オフショア法人を設立・運営する際には、通常ノミニー・シェアホルダー(代理株主)やノミニー・ダイレクター(代理役員)を利用してプライバシーを保護します。

日 本では聞きなれない機能ですが、オーナーに変わって、ノミニー(代理人)が役員や株主となる事が認められています。また、国によっては必ずノミニーを設置 しなければならないケースもあります。日本の感覚では、株主に代理人を置いたら、会社を乗っ取られてしまう可能性があるのでは?とお思いの方も多いでしょ う。オフショア法人では、ベネフィシャル・オーナー(真のオーナー)というポジションが確立されており、コントロール権利はベネフィシャリー・オーナーが 保有します。つまり、「名義」と「管理」が分離されています。したがって、株主は勝手に銀行口座を利用したり資金を移動する事は不可能となります。

このような仕組みによって、あなたの個人情報は保護されます。しかし、金融機関との取引においてはベネフィシャル・オーナー(真のオーナー)の情報を提供する必要があります。

つ まり、法人そのものがプライバシー保護されていても、金融機関がプライバシー保護に熱心でなかったり、情報開示されやすい地域(管轄)に所在していれば、 プライバシー保護が目的であるならば、あなたの目的は達成されません。ちなみに香港の某大手金融機関は民間人レベルでも口座保有者の情報を引き出すことが 可能です。無論、誰もが出来る訳では無く、銀行内にコネクションのある人物に限られますが。

ところで、日本と香港は現在、租税協定を締結(2010年11月9日から)しています。内容はというと、租税条約とさして変わらない内容で、情報交換の条項が盛り込まれています。つまり、日本の税務当局からの要請によって照会を受けた場合、個人情報が開示されるという事です。日本とアメリカとの関係と日本と香港との関係は非常に近くなったと言えます。

香港口座開設ブームもそろそろ終焉を迎える事となりそうです。あなたが本当にプライバシー保護を達成したければ、プライバシー保護がしっかりとした地域のオフショア法人オフショア口座を利用すべきであると言えます。無論、シンガポールも同様です。


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