2011年7月30日土曜日

ビジネスへの道「モーリシャス共和国」


外国人投資家は、タックスヘイブンでこそないものの、アフリカへの都合のよい「入口」である、モーリシャスやケニアのような国へ群がっている。安定 した財政と政治のため、かつては幅広い支持を集め、アフリカへの唯一の入り口と見なされていた南アフリカは、煩わしい税制が不利に働き、いまや後ろに取り 残されている。
こうした南アフリカに代わり、安定した政治情勢、低い税率に加え、為替管理がないことも手伝って、モーリシャスは海外直接投資と外国機関投資家の両 方にとって都合のよいルートになっている。 2009年及び2010年には、同島は120万人の人口で2兆5830億米ドルに及ぶ海外直接投資を引き付けた。同政府財務省の法令税制企画のキース・エ ンゲル主席理事は、「モーリシャスは投資家に便利な制度で利益を得ています」と認める。「モーリシャスは、イギリスにとってのマン島や、カナダにとっての バルバドス島、アメリカにとってのケイマン島やバハマのように、南アフリカにとって主たる競争相手です。」
モーリシャスの平易な租税構造、すなわち15%で定率の個人及び法人税率は、外国人がグローバルな経営拠点及びアフリカ地域の本部としてモーリシャ スを利用するうえでのインセンティブになっている。また、為替管理や資本税、相続税がないことは、オフショア投資の目的地として魅力を放っている。「モー リシャスは、主に緩やかな税制を売りとし、アフリカでの業務に投資する拠点としてモーリシャスを利用するため年々増えている外国及び南アの企業を、誘致す ることに成功しています。」と、南アを代表する法律事務所であるワークスマン法律事務所の税制部長アーネスト・マザンスキーは言う。
モーリシャス以外の国から運営されており、業務がモーリシャス・ルピー以外の通貨で行われる企業であるGBL1企業として登録されるグローバル企業 には、さらに大きな税制上の優遇措置がある。GBL1会社は、南アフリカでの34.5%と比べ、わずか3%の税率しか課税されない。「私たちはホットケー キを売るかのように、GBL1スキームを縦横無尽に売り歩いています。」と、オフショア・コンサルタントのロクサンナ・ニィリエは言う。その他の利点に加 え、GBL1には配当税も、支店利益の送金上の源泉税も、受取利息の課税も非居住者には課税されない。印紙税、登記義務も登記課税もない。
これらにより、モーリシャスは「インド洋のガーンジー島」と評されるまでになったが、一方でモーリシャスはクリーンな地域と考えられている。主要法 律事務所のアフリカ広域ネットワークである、「Lexアフリカ」のサイト上で、デ・コマーモンドアンドケーニッグ法律事務所のカミール・ポーレティー弁護 士は「モーリシャスは租税回避地ではありません、低租税地です。」と書いている。
経済協力開発機構(OECD)加盟国及び、主要20カ国G20からの政治的圧力があり、タックスヘイブンは、透明性の確保および他国に協力して脱税 とマネーロンダリングを抑止することを求められている。 しかし、ポーレティー弁護士は以下のように言う。 「反マネーロンダリング法、グローバル企業セクターの規制、情報公開協力協定、および良好な企業統治に関する規則はすべて、実際の法管轄としてのモーリ シャスの利用を促します。」
エンゲル主席理事は、国際競争の見地から、個人と企業がうまく脱税をすることができてしまうため、ドバイやグアテマラのような無課税国を他の国々に 有害として非難する。ニィリエ氏は同意し以下のように言う。「ビジネスのスキームを立ち上げるときは、営業上の動機が一番にこなければならないのを覚えて おいてください。税金は二の次です。しっかりしたビジネス上の理由がなければなりません、そして、税金は決して第一の動機であるべきではありません。」
モーリシャスの場合、アフリカへの入り口としての確たるビジネス上の利点は、その地域市場への近さ、換言すれば輸送コストの低さである。 「為替管理が全くないので、資金の流れが簡単で、これはモーリシャスからアフリカ諸国に融資を行うのにおいて重要なポイントとなっています。」とニィリエ 氏は付け足す。
また、モーリシャスには、約30の国との良好な租税条約がある。 しかしこのことは、モーリシャスと30年もの重複課税回避協定(DTAA)を結んでいるインドにとっては、難題となっている。 モーリシャスの居住者であると主張して、外国法人がモーリシャスにペーパーカンパニーを設立し、次に、インドに投資する。すると、DTAAの下では、2国 のうち1カ国のみしかキャピタルゲイン税を徴収できない。キャピタルゲイン税はモーリシャスではゼロであるため、投資家は、インドとモーリシャス両方で一 切の税金を支払う必要がない。しかしモーリシャスは、第三国の投資家がモーリシャスを経由してインド投資するケースでは、キャピタルゲイン課税への姿勢を 変えることを検討している。
4年前に投資家優遇税制の一部として、モーリシャスは500,000ドルを統合リゾートスキーム不動産開発事業(ラ・バリス・マリーナかヴィラズ・バルリチー)に投資した個人は、自動的に国の居住資格を得る、統合リゾートスキーム(IRS)を導入した。
この計画は投資家にとって魅力的であると証明された。ラ・バリス・マリーナ及びヴィラズ・バルリチーの地元開発業者であるヘイズ・マトコビッ チ&アソシエーションズ社のロブ・ハドソンは、統合リゾートスキームへの投資家は、45%が南アフリカ人であるが、投資結果は15%から20%の 投資リターンを記録したと言った。 「売買して損をした人は誰もいません。」 「モーリシャスは金融危機でも被害はありませんでした。」
また、セイシェルとケニアは、自国の税金と不動産の制度を変え、モーリシャスの制度と同様なものにしようと考えている。
しかし、ハドソン氏は下記のように言う。 「モーリシャスには、政治上、経済上の安定性があり、投資した資金は安全ですが、ケニアへの投資は、ギャンブルであり、冒険的です。」
にもかかわらず、また租税と投資に対する取るにもたらない奨励策にもかかわらず、ケニアは地域の重要な拠点となっている。 ナイロビに拠点を置くキャプラン・アンド・ストラットンのパートナーである、オリバーフォーラー氏は、「所在地、輸送インフラ、および相対的な政治の安定 が長所となり、ケニアは常時、地域の中心となっています。」と言った。
「ルワンダ、ブルンジ、コンゴ民主共和国東部、南スーダンに行くすべての交通網は、ケニアのインフラに依存しています。近くには、航空、道路、鉄道のハブとしてケニアに匹敵する国は存在しません。」と、Lexアフリカのサイト上でフォーラー氏は書いている。
彼は、こうした競争上の優位な点は、金融・投資センターとしてのケニアの短所を上回る傾向があるとしている。短所とは、高い源泉徴収税や、アフリカ 内の租税条約の欠如を含んでいる。 ケニアは、イギリスとインドとの二重税課税協定を有しているが、隣国ウガンダおよびタンザニアとは共に協定を結んでいない。
汚職、すなわち法務局や司法の信頼性の不足は、ビジネス上の大きな関心の的になっている。 「外国人投資家にとっての、もうひとつの主要な問題は、海外駐在員のための移住許可証の発行の遅れです。」と、フォーラー氏は言う。
たとえそうだとしても、東アフリカで活動する外国会社は、地域拠点として常にケニアを選ぶ。そして、フォーラー氏はその重要性が成長を促すと信じて いる。 「新憲法の施行以来、ケニアには、ビジネスに投資家の自信を生んでいる、程よい楽観主義があります。」 また、南スーダンは投資の目的地としてますます重要になるとされるが、そのすべての輸出入は、ケニアを通過すると予想されている。 そうなれば、「多くの道が開ける。」ことになる。
地域本部の設置の最初の選択選択肢として、南アフリカは残るだろうか。マザンスキーは言う。「税制と為替管理がないことは、絵の一部に過ぎませ ん。」 南アフリカに拠点を置けば、豊かな資本力を持った国で、洗練された銀行、会計、法律制度を享受し、メジャーかつ国際的な経済の中でビジネスができる。「ビ ジネスをするには、特にヨハネスブルグでは、この地域の他のどこよりも、今も現在も簡単であって、商業的に効率的です。」
ともあれ、時間とともに、これらのアフリカへのゲートウェー国のどれが最もすばらしい競争力を投資家に提供するかが明らかになるでしょう。


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サザンクロス社の不動産賃料はタックスヘイブンに送金されている


現在、問題の渦中にあるホームケアサービス業者、サザンクロス社の施設貸主会社は、同社が地方公共団体からお年寄りのために受け取る賃料を、直接タックスヘイブンに送金している。
サザンクロス社の750あるケアホームの半数以上が、ガーンジー島、ジャージー島、ジブラルタル、ケイマン諸島などに銀行口座のある施設所有会社によって保有されていることを突き止めた。
GMB労働組合による調査によると、サザンクロス社で最大級の施設所有会社は、249の施設を保有するナーシングホームプロパティーズ社である。
 同社の750のケアホームのうち半分以上がガーンジー島やケイマン諸島などの場所に口座がある施設所有会社によって所有されている。それら企業の親会社は、カタール投資公社によって所有されているデルタ・コマーシャル・プロパティー社である。
そして、年に数千万ポンドにも及ぶサザンクロス社からの賃料が、ケイマン諸島へ送金されている。
GMB労働組合のスポークスマンは以下のように言った。「賃料が上がっている一方で、資金はオフショアのタックスヘイブンへ流出している。高齢者は苦しんでいます」
 「サザンクロス社には、3万人の高齢者を適切に介護するための施設基準を維持するだけの資金はありません」
複数の上院議員と下院議員は、サザンクロス社問題の処理後、捜査のメスを入れることを求めている。 キャンベル・サヴァー伯は先週、国会で問題を提起した。
また、ウェストミッドランズのウォーリー選出の労働党ジョンスペラー議員は以下のように発言した。「高齢で、介護を要する人々のケアのための公金 は、大金持ちのポケットや、ナーシングホームプロパティーズ社の場合のように、外国政府に非課税で吸い上げられるためのお金ではありません。」
徹底的な調査により、40のホームを保有する、ロイズ・プロパティー・インヴェストメント社は、受け取った家賃を3つのタックスヘイブンを含む6つ の国を経由させて送金したことがわかった。経由ルートは、イスラエルに始まり、ポーランド、シンガポール、英領ヴァージン諸島、チャネル諸島、スイスを経 て最終的にイスラエルに還流した。
他の施設保有会社には、32のホームを保有し、ジャージー島とガーンジー島に拠点を置く2つの子会社を有する、FSHCガーンジーホールティングス 社や、アポロレアルエステートとの合弁事業で15のホームを所有し、ガーンジーに登記されているシトラス・コプソン社などがある。
また、GMB労働組合は、39のホームを有するボンドケース社はジブラルタルに登記されており、7つのホームを有するリージェンシーインヴェストメント社はジャージー島に登記されているのも突き止めた。

-あとがき-
根本的にスキームが古いという印象を受けます。不動産関連の節税は非常に難易度が高く、多くのケースが脱税となってしまう為、特に日本の不動産など を扱う場合を注意が必要です。以上の様なスキームは日本の不動産では利用できません。不動産を源泉とする収益に関しては根本的な発想の転換が必要です。


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2011年7月29日金曜日

真のオーナー(ベネフィシャルオーナー)香港の銀行口座はどうなる?

オフショア法人を設立・運営する際には、通常ノミニー・シェアホルダー(代理株主)やノミニー・ダイレクター(代理役員)を利用してプライバシーを保護します。

日 本では聞きなれない機能ですが、オーナーに変わって、ノミニー(代理人)が役員や株主となる事が認められています。また、国によっては必ずノミニーを設置 しなければならないケースもあります。日本の感覚では、株主に代理人を置いたら、会社を乗っ取られてしまう可能性があるのでは?とお思いの方も多いでしょ う。オフショア法人では、ベネフィシャル・オーナー(真のオーナー)というポジションが確立されており、コントロール権利はベネフィシャリー・オーナーが 保有します。つまり、「名義」と「管理」が分離されています。したがって、株主は勝手に銀行口座を利用したり資金を移動する事は不可能となります。

このような仕組みによって、あなたの個人情報は保護されます。しかし、金融機関との取引においてはベネフィシャル・オーナー(真のオーナー)の情報を提供する必要があります。

つ まり、法人そのものがプライバシー保護されていても、金融機関がプライバシー保護に熱心でなかったり、情報開示されやすい地域(管轄)に所在していれば、 プライバシー保護が目的であるならば、あなたの目的は達成されません。ちなみに香港の某大手金融機関は民間人レベルでも口座保有者の情報を引き出すことが 可能です。無論、誰もが出来る訳では無く、銀行内にコネクションのある人物に限られますが。

ところで、日本と香港は現在、租税協定を締結(2010年11月9日から)しています。内容はというと、租税条約とさして変わらない内容で、情報交換の条項が盛り込まれています。つまり、日本の税務当局からの要請によって照会を受けた場合、個人情報が開示されるという事です。日本とアメリカとの関係と日本と香港との関係は非常に近くなったと言えます。

香港口座開設ブームもそろそろ終焉を迎える事となりそうです。あなたが本当にプライバシー保護を達成したければ、プライバシー保護がしっかりとした地域のオフショア法人オフショア口座を利用すべきであると言えます。無論、シンガポールも同様です。


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英国ギャンブル法改正は業者の税負担に影響するか


イギリスによる、海外に拠点を置くギャンブル業者の認可方法の改正案は、政府がオフショア地域のギャンブル業者に課税するための道を開くかもしれない。
木曜日、イギリス政府の文化、メディア、スポーツ部は、イギリス人プレイヤーを保護するため、業者側でなく消費者側から、遠隔ギャンブルを規制するための計画を公開した。
「遠隔ギャンブルを規制する現在の制度は機能していません。海外のギャンブル業者は、イギリスを拠点とする業者に比べて不公平な利益を得ています。そし て、オンラインでギャンブルをするイギリス人の消費者は、使用する業者が拠点を置く国の制度によっては、保護がほとんどなかったり、まったくなかったりす る可能性があるのです」と、ジョン・ペンローズギャンブル政策担当大臣は言った。


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インド-モーリシャス租税条約: 恒久的施設を有する投資家に警鐘か


有名なインド・モーリシャス租税条約が、再び注目の的になっている。今回の注目の引き金は、条約の改訂に関する話題ではなく、ボンベイ高等裁判所の最近の判決である。
インドの解釈によると、典型的な恒久的施設には、投資のためにモーリシャスに所在している投資ヴィークルが含まれる。最近の本判決で、法廷によって示され た判断は、純粋な事実に基づいており、したがって、直ちにパニックは引き起こさないと思われる。しかしながら、この判決から読み取れる教訓は、予期してい ないまたは複数の解釈をもたらす可能性のある未処理事項がないよう、文書をきちんと整備する必要がある事を示した。このことは関係者にすべての取引文書を 再検討する必要を生じさせた。


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ガーンジー島、ブラックリスト解除を歓迎


ガーンジー島は、民主党カール・レヴィン上院議員が提出した、オフショアにあるタックスヘイブンの利用禁止を解除する法案を歓迎している。
レヴィン議員は、今週、アメリカで営業する多国籍企業に対し、オフショア地域での税金と会計に関して明らかにする取組みの一環として、活動する国ごとを報告のベースとして、財務諸表を報告することを義務付ける法案を提出した。


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2011年7月9日土曜日

フラハティー蔵相、カナダは低率課税のタックスヘイブンであると発言

カナダはG7の国々の中で最も低いビジネス租税管轄である、とカナダの大蔵大臣ジム・フラハティーはニューヨークカナダ協会で発言した。6月15日に ウォール街を訪れた際、フラハティーは、カナダの政府が実質的に連邦の法人税率を下げ、資本税を廃止し、州政府もまた同じ政策をとるよう奨励することで、 ビジネスを歓迎する空気を醸成したと協会で発言したとトロント・スター紙は報道した。


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スイスの税金回避地は、新興国から富裕層を惹きつけた


アメリカ人とヨーロッパ人が脱税に対する弾圧を受けて逃げ出している間隙を埋めるように、裕福な新興国の顧客は不安定性から逃れるためにスイスに大移動している。
ボストンコンサルティンググループによると、発展途上国からの顧客は、昨年スイスのオフショア銀行口座で開設された口座の19600億フラン(23000億ドル)のうち、過去最高の52パーセントを占めた。同社によるとこのシェアは2007年の37パーセントから2015年までには63パーセントまで上昇する可能性がある。
昨年、UBS AGが米国国税庁へ口座情報を引き渡したことで、富裕層の秘密を保護すると評判だったスイスは、その評価を落とした。プライベートバンキングモデルが発展するにつれ、2010年のオリバー・ストーンの作品「ウォールストリート」続編で、企業乗っ取り屋ゴードン・ゲッコーがスイスの口座から1億ドルを引き出す場面は、過去の時代のものとなりつつある。



英領ヴァージン諸島、信託の専門性についてロンドンのイベントで講演


英領ヴァージン諸島の政府機関である国際金融センターのシェリーオルティス執行役員によると、先週、BVI及びロンドンを拠点とする複数の弁護士事 務所が、2003年ヴァージン諸島特別信託法、(Vista)、および個人信託会社(PTCs)の活用法について討論を行ったとのことである。
国際金融センター(IFC)の最近の関心事は、信託及び資産管理スキームにおいてヴァージン諸島法を利用する利点についてである。国際金融センターはBVIロンドンオフィスで、シニアクラスの民間人との円卓会議を後援した。
「英領ヴァージン諸島は、国際的基準を満たす規制環境の中で、国際ビジネスにおけるーズを満たすということのバランスを提供し続けています。」と、オルティス氏は述べた。


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ボーダフォン及びエッサールは、8億8000万ドルの税金を支払うか


世界最大の携帯電話会社、ボーダフォングループとエッサールグループは、エッサールによるボーダフォンエッサール社保有株式33%の売却に関し、8億8000万ドル又は4,000万ルピーの源泉徴収税を支払う義務を連帯で負うこととなっている。
エッサールは、4月にボーダフォンエッサールの保有株式について、事前合意で約束されたところに従い33%の株式を売却することに決定した。しかし、源泉徴収税を含む取引における納税義務は不明瞭だった。取引は現在、54億6000万ドルと評価されている。
しかしエッサールは、何人かの関係者がインドとの二重課税回避租税条約があるモーリシャスを拠点としているため当局は取引を非課税とすべきであるとし、現在、8億8000万ドル全体の還付の主張をしている。



2011年7月3日日曜日

真の意味で法人税を節税する事は可能か?

がん保険、逓増定期保険やレバレッジドリースなど、多くの方が、節税といえばこの様な商品を限界まで利用し、いつ否認されるか怯えています。もしくは、節税手段が無くなってしまっているかのどちらかでしょう。

節税というと、納税すべき税額が消える事では無く、先送りする事が節税とさせる事が多く、無駄を省く程度の節税はあったとしても、真の意味での節税というのは無い様に思えます。個人事業主や経営者にとっては、頭の痛い問題です。

今まで、多くのスペシャリストが試行錯誤してもできなかった節税というものを実際に果たすことは可能でしょうか?

答えは、可能です。

しかし、決して簡単な事ではありません。形式的に取り繕うような行為は否認されるからです。上場企業などでも、実態が無いというような税務当局の見解や認識の違いで、数十億もの追徴課税を受けたりしています。

これらの多くの場合は、実態がありません。机上の取引なのです。架空経費(外注費、調査費、コンサルティング手数料等)や価格移転(オフショア側の関連会社に利益をプールするような行為)などは初歩的な脱税です。これらを節税と勘違いしている専門家も多くいます。

全 ては、世の中に自然に存在する理にかなったものではなくてはなりません。なぜ、その会社と取引する必要があったのか?全てには、一気通貫したな納得のいく ストーリーが必要です。それが、自然でなければならないという事です。単に理にかなっていれば良いという事ではありません。多くのアドバイスが理にかなっ ているものなのですが、自然ではないのです。

そしてこれは、税務の領域を超えた世界です。「自然現象を創りだす」事によって節税を達成させるからです。

ここでは、この様に非常に濁した表現をせざるを得ませんが、皆さんが望むような節税は可能です。しかし、これは全ての方にメリットがある話ではありません。

実態を形成するには、実際に多くの費用も発生します。従って、今後、会社として1億単位の利益が発生するというようなケースでなければ採算が合いません。

もし、ご興味がある方はお問合せ下さい。スキーム等の具体的な中身に関するご質問については一切お答えできません。また、同業者の情報収集と判断した場合は、お返事致しかねます。


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2011年7月1日金曜日

ここ数年のオフショア口座・オフショア投資ブームの影響もあってか、オフショア法人設立のご相談も多いのが事実です。年々、その需要は高まる一方です。

多くの方が、最も勘違いなさっている事が「オフショア法人を設立すれば節税できる」と思っている事、またある程度の知識をお持ちの方の場合、「オフショア法人に経費を支払って利益を圧縮すれば節税になる。」とお考えの方が多いようです。前者の場合、あまりにもお粗末すぎる発送ゆえ、日本から自身のオフショア法人口座に送金してビジネスを開始し、税務申告せずにいるというケースも多くあるようです。これは、個人事業主に近いからに多い事例ですが、100%間違った行動だと言えます。

後者の場合、実態なくして経費を自身のオフショア法人に支払う事は「架空経費」でしかありません。この様な発想をする経営者は多いため、税務当局も当然ながら、初歩的な脱税として取り締まっています。

最低限、租税条約やタックスヘイブン対策税制等の基礎的知識は身に付けたうえで利用するか、当社に限らず、専門家に相談をする事をお勧めします。

オフショア法人を利用する上で重要な事は、居住国とオフショア国との関係性や居住国の税制、入出金、実態です。

最も重要な事は、税制と実態です。より、綿密にスキームを構築すれば有効な節税手段となりえますが、無謀なオフショア利用は危険の塊といえます。


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